津波災害特別警戒区域
津波災害特別警戒区域とは
津波災害特別警戒区域は、「オレンジゾーン」と「レッドゾーン」に分類されます。 【オレンジゾーン】 津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合に建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められ、一定の開発行為および一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべきとして指定された土地の区域です。 国土交通大臣が定める基本指針に基づき、津波浸水想定を踏まえて、県知事が指定します。 【レッドゾーン】 オレンジゾーンに指定された区域の内、特に危険な地域と判断された区域について、レッドゾーンとして市町が条例で指定します。レッドゾーンでは、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするため、住宅などの建築とそのための開発行為に関して条例による規制が追加されます。
津波災害特別警戒区域における規制
津波災害特別警戒区域では以下のような規制が課されます。 【オレンジゾーン】 特に防災上の配慮を要する者が利用する一定の施設(病院、学校、社会福祉施設 等)について、以下の基準に適合することが求められ、その建築(用途変更を含む)や建築するための開発行為について、県知事等の許可が必要です。
- 建築物が津波に対して安全な構造のものとして省令に定める技術的基準に適合している。
- 病室等の一定の居室の床面の高さが基準水位以上である。
- 擁壁の設置など土地の安全上必要な措置が省令で定める技術的基準に適合している。