作成の背景
津波防災地域づくりに関する法律
平成23年3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う津波は,東北地方の沿岸部を中心に各地に甚大な被害を及ぼしました。 一方,南海トラフ地震など津波を伴う大規模地震の発生が高い確率で予想されています。
東日本大震災での経験,教訓のもと,将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため,ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせた「多重防御」の発想により,地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進する「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行されました。
津波災害警戒区域等の指定
「津波防災地域づくりに関する法律」において、都道府県知事は,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を「津波災害警戒区域」として,開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を「津波災害特別警戒区域」として指定することができます。
・津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域
広島県では、市町等による警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」(いわゆるイエローゾーン)を指定しました。
指定日 | 平成31年3月4日 | |
指定区域 | 「高潮・津波災害ポータルひろしま」で公開する各図面のとおり | |
県報告示 | 号数 | 定期第18号 |
掲載年月日 | 平成31年3月4日 | |
告示番号 | 広島県告示第138号 | |
県報リンク | 平成31年3月4日:県報(PDF) |