津波災害(特別)警戒区域について

広島県では、市町等による警戒避難体制を特に整備すべき区域として,津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」(イエローゾーン)を平成31年3月4日に指定しました。
なお,津波防災地域づくりに関する法律第72条に基づく「津波災害特別警戒区域」については,現在のところ,指定する予定はありません。